「宮城県女性・中高年人材育成助成事業」について

子育て等により6か月以上離職している女性や40歳から59歳までの中高年齢者で,未経験の職種で就業を希望する方または,復職される方を雇い入れ,採用した労働者に1人あたり50万円(短時間労働者の場合は25万円)と資格取得など人材育成を行うための経費の2分の1を県が補助します。

「宮城県女性・中高年人材育成助成事業」制度の概要

<対象となる労働者>

・子育て等により6か月以上離職している女性 ・40歳から59歳までの中高年齢者 <補助対象経費,補助額> ・対象労働者1人あたり 50万円(短時間労働者の場合は25万円) ・人材育成経費(資格取得のために要した経費,研修会の開催や参加のための経費等)の1/2(上限50万円)

<人材育成の内容>

・業務に必要な資格を取得 ・業務に必要な資格を保有しているが,その資格を活用した実務経験がない場合における経験の蓄積や復職に必要な知識・技術の習得(主に別表2に定める資格を対象とする) <対象となる事業所> ・東日本大震災により甚大な被害を受けた地域(仙台市(宮城野区及び若林区に限る),石巻市,塩竈市,気仙沼市,名取市,多賀城市,岩沼市,東松島市,亘理町,山元町,松島町,七ヶ浜町,利府町,女川町,南三陸町)に事業所があり,かつ同事業所において対象労働者を雇入れすること。
・対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から補助事業の完了又は終了の日までの期間,事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)又は雇い止めによる労働者の離職がないこと。
・対象労働者について,雇入れや人材育成に係る経費を助成対象とする国又は地方公共団体の補助金等を受給していないこと。
・宮城県税に未納がないこと。
・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第1項第2号に規定されるもの),又は暴力団の構成員,暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が経営,運営に関係している事業を行う事業主でないこと。

県では,子育て等を終えた女性や中高年齢者を対雇用し,業務に必要な資格の取得,経験の蓄積などの人材育成を行う中小企業等に助成金を交付し,雇用の促進及び人材不足の業種等における人材の確保を図る「宮城県女性・中高年人材育成助成事業」を実施することとしました。本事業に応募する企業を募集します。

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